2021-04-07 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
A―FIVEの場合は、三十一件あったうちの二十四件、自社株買い、約八割です。それがまずいということで、投資主体の判断でやるとは言っているんですけれども、じゃ、本当に投資を回収できるような出口というのは具体的にどういうことをイメージしているのか。もう一度、ここは明確にお答えいただけませんか。出口戦略が明確じゃなければ、投資は失敗しますから。
A―FIVEの場合は、三十一件あったうちの二十四件、自社株買い、約八割です。それがまずいということで、投資主体の判断でやるとは言っているんですけれども、じゃ、本当に投資を回収できるような出口というのは具体的にどういうことをイメージしているのか。もう一度、ここは明確にお答えいただけませんか。出口戦略が明確じゃなければ、投資は失敗しますから。
それを結局、企業支援のために使うということの一方で、その企業が、受け取る側の企業が、その受け取った、お金に色は付きませんけれども、そのお金の中の企業の中にあるお金を使って配当を、まあ増やしたりすることはないと思いますが、維持したり、あるいは、配当だけではなく、先ほど申し上げました自社株買い、こういったことを行っていく、つまりお金を出す行為に使っていくと。
もちろん、配当に回せとか自社株買いしろという、そういう声もあるわけですけれども、未来に向かって投資をするという、こういった声も出てきておりますので、そういう意味で、状況はかなり変わってきていると思います。
ところで、政府も音頭をとっていらっしゃるROE経営の推進、これによって、会社の自社株買い、こちらが非常にふえています。 ニッセイ基礎研究所の資料によると、自社株買いの実施額は、二〇一四年に三兆円前半だったのが、二〇一五年度には五兆円になっています。これを超えています。つまり、自社株を持っている会社が今非常に多いので、その自社株を利用して会社のMアンドAを容易に行える状況にあるものと思います。
株主から、配当金やら何やら、ROEがどうしたとかいろいろな話をされてそういうことになっていっているんだと思いますけれども、今よく言われるのに、ばかの二つ覚えという言葉があるそうで、一つが自社株買い、一つがMアンドA、これを経営者のばかの二つ覚えと言うんですって。
恐らく、マネーがだぶついている中で、ある意味、米国流の短期的な株主利益最大化といいましょうか、自社株買いすることによって株価をかさ上げしていく、そういった自社株買いの割合というのがふえているのではないかというふうに思いますけれども、こういった動きも株式相場を支えていると感じておりますが、この点は金融庁はどう認識をしていますか。
○国務大臣(麻生太郎君) これ、自社株買いみたいな話なんですけれども、基本的には、この裁判において国税当局が主張いたしました課税処分というものの正当性が認められなかったということになりまして、これは私どもとしては極めて残念だったと思っております。
○証人(西村秀昭君) 自社株買い、私の会社、アイティーエムの株を八千株だったかと思います、あっ、八千株じゃないな、総額で八千万円分の借金をして自社株買いをしたと。で、消却をして三千三百万円返した。まあ、代物弁済ですんで、株券を渡して先方が売却したという形になっております。
二〇〇一年と二〇〇七年を比較しますと、自社株買い、配当金、その率は何と三倍まで上っていると。ですから、どんどんどんどん会社は利益を上げるが、その利益は自社株買いや配当により株主に返還されるというものを日本も追いかけているという状況になります。 そして、三枚目を見てください。
これはアメリカで八〇年代、九〇年代において上場した企業が自社株買い、どれだけの株を買い戻したかということをデータで見たものでございます。例えば二〇〇六年になりますと六百ビリオンUSダラーでございますので、約六十兆円の株を自社に買い戻したというデータです。これはなぜ自社の株を買い戻すかといいますと、自分の会社の株価を上げるためでございます。じゃ、なぜ自分の会社の株価を上げなきゃいけないか。
○大塚耕平君 過去の審議で、地方公共団体自身が地方債を持っているケース、一番極端なケースは、大臣のお地元の京都市が京都市債をマーケットから買ったという例が去年かおととしあったんですけれども、そういう言わば地方自治体が自分たちの仲間の地方債を、言わば自社株買いみたいなようにして持っているケースをお伺いしたところ、去年の調査では三千四百二十九億円あるということだったんですが、今年はまだ調査結果は出ていないという
だから、こうして今の現状の中での自社株買い全面解禁、金庫株の全面解禁ということは、提案者がおっしゃるような方向ではなくて、逆にこういった会社の財務体質の悪化あるいは資本充実の原則にもとるということを一つは誘発して、そういう状況から、健全な会社の発展に資するとは逆の方向になるのではないかという指摘がなされている。こういう指摘に対して提案者はどうお答えになりますか。
売却は、企業の自社株買い、金庫株買い、投資信託の買い取りとか安定株主への売却、こういうことに限定する。銀行法を改正いたしまして、銀行本体での株式保有というのはこれはもう永遠に禁止していただく。無制限に認められているのは日本だけでございます。その右の方にちょっと書いてございますから、これを後ほど御参考にしください。
その際私どもとしては、少なくとも委託会社が運用をし証券会社が販売をするという別の法人がやるものであって、販売に際して証券会社が自社株、買ってもらった会社の株を入れるというようなことは本来言えない話でございます。